Nov 20, 2009
交通事故の慰謝料とは何か
交通事故ことに巻き込まれ、死亡したり障害を受けた時、本人、家族の精神的なダメージはかなり大きなものだろう。そこで交通事故で精神的なダメージを受けた時に慰謝料が支払われる。心の苦痛と損害を精神的損害として見て、それを金銭治療の保証である。慰謝料の支払いが認められるのは、傷害慰謝料、死亡慰謝料、後遺症慰謝料限られた物の破損などは適用されない。かわいい車を廃車するなんて考えられない。廃車、事故なのか、老化したのか、そこまでは分からないが、とにかく、廃車、本当に悲惨な結果に自分の車を持って行きたいとは思わない。しかし、時々目に見える田舎の道で、古いの塊があるので何かと思えば、昔の車が出てきて驚かされることもしばしば。もっと大切に扱って欲しい。
庄原市が05、06年度に実施した文部科学省委託の「地域子ども教室推進事業」で、不適切な事務処理で委託金と延滞金を返納した責任を問い、市教委は26日、当時の市教委生涯学習課男性係長(56)を減給10分の1、1カ月▽上司の課長(59)を戒告の懲戒処分にし、発表した。
市教委によると、係長は消耗品費や通信運搬費などの経理を十分に認識せず、支出命令書に基づかない実績報告書を作ったり、事業の対象経費外のものを計上するなどした。05年度71万2203円、06年度209万455円の計280万2658円に、延滞金を加えた338万4411円を昨年12月17日に返還した。延滞金は2人が自主的に返納した。
辰川五朗教育長は「再発防止に向け、職員の法令遵守意識の徹底を図り、信頼回復に努める」とコメントした。
1月27日朝刊
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堺市は4日、ニートやひきこもり、非行、不登校などの課題を抱える青少年やその家族の相談窓口「堺市ユースサポートセンター」(同市堺区熊野町東、平成ビル6階)を開設した。悩みの原因を聞き取り、適切な専門支援施設を紹介する「ワンストップセンター」としての役割を目指す。
対象は、同市在住の39歳以下で非行、不登校、ひきこもり、ニートなどの課題を抱える本人や家族。教育、就労、福祉などの公的な専門機関や民間の支援機関と連携し、悩みの内容によって適切な機関を紹介する。
運営は、大阪市住之江区を拠点に不登校やひきこもりなどの社会問題解決に取り組むNPO法人「み・らいず」に業務委託。臨床発達心理士の野田満由美さん(35)と、社会福祉士の松浦宏樹さん(26)が常駐する。
野田さんは「不登校といっても、コミュニケーションが苦手だったり、虐待が原因で人間関係が築けないなど原因はさまざま。就労に関しても就職活動する前に、生活リズムを整える必要があるケースもある。解決する糸口を見つけるために一度相談してほしい」と呼びかけている。
警察OBや教員OBの市の非常勤職員2人も支援にあたる。
午前9時から午後5時半まで。面談は事前予約が必要。相談は無料。問い合わせは同センター((電)072・229・3900)へ。
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短期滞在ビザで来日した韓国籍の女性4人を風俗店で働かせたとして、警視庁保安課は入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、脱北者で韓国籍、東京都台東区上野の個室マッサージ店「ハッピータイム」経営者、高弘蓮被告(54)=風営法違反の罪で起訴=を再逮捕した。
同課によると、従業員の女性(23)は入管難民法違反容疑で逮捕されたが、その後の調べで高容疑者にだまされて来日。日本で性的サービスの仕事を強要された人身取引の被害者と認定され、釈放された上、帰国した。
女性は昨年11月ごろ、求人サイトを通じて出会った高容疑者の長女(29)から「東京で美顔マッサージの仕事がある。客は女性で心配いらない」などと誘われ、往復航空券を渡され来日。しかし、実際は性的マッサージの仕事だったため、帰国しようとしたが、高容疑者から帰りの航空券を取り上げられるなどして無報酬で働かされるようになったという。
同課は高容疑者の長女も事件にかかわっていたとみて行方を追っている。
同課によると、平成21年、全国で人身取引は計28件あったという。
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厚木市内の路上で客引き行為をしたとして、風営法違反罪に問われた社交飲食店従業員の被告(29)の公判が9日、横浜地裁小田原支部(西野光子裁判官)で開かれ、摘発にあたった県警捜査員が証人として出廷。捜査協力者を使った摘発の実態や、実際には供述されていない内容の調書が作成された経緯などが明らかになった。すでに同被告の公判では、被害者とされる男性2人がともに出廷し「報酬を受け、捜査協力した」などと証言していた。
法廷で捜査員が協力者による摘発の実態を詳述するのは異例。証人尋問で、捜査員は2月に行った摘発について「10〜14日前、捜査協力者に協力を要請した。(今回協力してもらった)2人への依頼は初めてで、1人2万〜3万円の報酬を捜査費で支払った」と証言した。また、捜査協力者の供述調書に記載された「客引きが立ちふさがったり、近づいてきたりした」とする内容について実際はそうした供述がなかったことを認め、「(捜査協力者は)供述していないが、私が見ていたので、聞かなかった」「捜査協力者であることが明らかになると、後難の恐れがある。事実関係をねじ曲げているわけではないので問題ないと思った」と釈明した。
公判では、被告と捜査協力者のどちらが先に声を掛けたかが争点となっており、弁護側、検察側双方が「相手が先に声を掛けてきた」と主張。さらに、弁護側は捜査協力者を使った摘発について「『おとり捜査』で問題がある」と指摘している。
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